「ふるさと納税はお得」だとよく聞きますが「実際どれくらいお得なの?」「デメリットはないの?」と思う方もいるのではないでしょうか?
今回は【知らないと損】ふるさと納税にはメリットだけでなくデメリットもあるというテーマで紹介します。
この記事を読み進めると、ふるさと納税のデメリットを知ることができ、これからふるさと納税をしてみようかなという人の参考になると思います。
「ふるさと納税の仕組み」から知りたい方は、以下の記事が参考になると思います。
ふるさと納税はメリットしかないと思っているあなたには、今回の記事がふるさと納税についての理解をより深めてくれるものになると思います。
ふるさと納税にはメリットだけでなくデメリットもある
ふるさと納税をして自治体から返礼品を受け取り、税金の控除をしたいと思う方もいると思います。
色々なサイトやメディアで「ふるさと納税はお得だから、やった方がいいですよ」と紹介されていますよね。
「そうか、そんなにお得ならぜひやってみよう!」という前に…ふるさと納税にはメリットだけでなくデメリットもあるという事をご存知ですか?
デメリットを知り、ふるさと納税についてより深く理解してからやった方が「え?そんなこと知らなかった」「そうだと知っていたらもっと違う方法にすればよかった…」と後悔しなくて済みます。
そこでふるさと納税のデメリットについて紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
ふるさと納税のデメリットには以下のことがあります。
- 減税・節税ではない
- 控除の限度を超えた分は自己負担となる
- 年間6自治体以上への寄付をすると確定申告が必要になる
- 自己負担の2,000円は寄付金額に関わらず必ずかかる
- 名義が違うと所得税も住民税も控除されない
確かにふるさと納税のメリットは多いのですが、デメリットの内容を知り、それでもやってみようと思ってからふるさと納税をしてもいいと思います。
それでは次にデメリットの内容について説明していきます。
減税・節税ではない
ふるさと納税は減税や節税になるわけではありません。
「納税」して得をする、というと「節税」や「減税」になると思いがちですが「寄付」という形でお金を納め、翌年その分が帰ってくると言った方が分かりやすいかと思います。
つまり税金を前払いしているという方がいいかもしれませんね。
控除の限度を超えた分は自己負担となる
ふるさと納税として寄付をした金額から2,000円を引いた額が戻ってきますが、控除には上限があります。
控除の上限を超えた分は対象外となり自己負担が発生しますので、その点は注意する必要があります。
年収や家族構成などによって上限額は変わりますので、まずはご自身の上限額を知ることが必要です。
上限はあっても、それ以上寄付ができないという訳ではありませんが、上限を超えた分は全て自己負担となります。
ご自身の寄付金額の上限は、簡単シミュレーターなどで計算すると便利です。
楽天ふるさと納税簡単シミュレーターはこちら(※外部リンク)
年間6自治体以上への寄付をすると確定申告が必要になる
給与所得のみで確定申告の必要がない収入の場合でも、年間6自治体以上に寄付をすると、確定申告が必要となります。
同じ自治体に複数回寄付をしても1カウントという事になります。
つまり異なる6自治体以上への寄付で確定申告が必要になるという事です。
確定申告というと、複雑で面倒というイメージが強いですが、ふるさと納税の確定申告はそこまで難しいものではありません。
何にせよ6自治体以上へ寄付をしたら、確定申告をする必要があるという事は、知っておいた方がいいと思います。
自己負担の2,000円は寄付金額に関わらず必ずかかる
ふるさと納税の金額に関わらず、自己負担金の2,000円は必ずかかります。
返礼品の還元率によっては、もしかするとそれほどお得ではないかもしれません。
例えば収入が少なく、控除の限度額が低い場合でも、自己負担額は2,000円なのでその分を差し引いてもお得なのかどうか検討してみる必要はあります。
ふるさと納税の寄付金が戻るタイミングは翌年
ふるさと納税は寄付する事で、税金の前払いをするというイメージです。
寄付位金額に応じて、翌年の住民税所得税から控除されるしくみなので、先に出費するという事になります。
手元のお金にそれほど余裕がない場合に、無理に寄付をしようとすると負担になる、という事も知っておくべきだと思います。
寄付金から2,000円を差し引いた分が、翌年の控除で戻ってくるというタイミングなのでご注意ください。
名義が違うと所得税も住民税も控除されない
ふるさと納税の控除が認められるのは、寄付した人の名義分のみです。
インターネットのサイトで買い物をする感覚で寄付ができる点は、手軽で馴染みやすいと思いますが、名義については注意が必要です。
例えば、クレジットカードの名義と寄付する人の名義が違う場合には控除されません。
夫の扶養に入っている妻が、夫のクレジットカードでふるさと納税をしても決済者本人と名義が違うので控除は受けられないという事になります。
妻がインターネットサイトでふるさと納税をしても、その決済に使用するクレジットカーの名義が夫である場合には、控除に必要な「寄付金受領証明書」が有効にならないので十分注意が必要です。
まとめ
いかがでしたか?
今回は【知らないと損】ふるさと納税にはメリットだけでなくデメリットもあるというテーマでふるさと納税のデメリットについて紹介しました。
ふるさと納税にはメリットがたくさんある一方で、以下のようなデメリットもあります。
- 減税・節税ではない
- 控除の限度を超えた分は自己負担となる
- 年間6自治体以上への寄付をすると確定申告が必要になる
- 自己負担の2,000円は寄付金額に関わらず必ずかかる
- 名義が違うと所得税も住民税も控除されない
以上のデメリットの内容を理解した上で、ふるさと納税をすると、より満足のいく寄付ができるのではないでしょうか?
少しでも参考になれば嬉しいです。
最後までご覧いただき、どうもありがとうございました。
それでは、今日もよい1日を!
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